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傷病手当金の支給対策

傷病手当金の支給申請をしたところ、「労務不能とは認められないため」あるいは「法定支給期間を超えた請求のため」などの理由により、傷病手当金が不支給になる場合があります。
以前、同一傷病で傷病手当金をもらったことがある場合、「法定支給期間(1年6月)を超えた請求であるため」との理由で不支給が予想される場合には、社会的治癒に該当するかどうかを事前に検討する必要があります。それには、「勤務状況」及び「症状経過、治療内容(投薬:予防的投薬に該当するか否か)」などを勤務勤怠表や診療報酬明細書および調剤明細書などから確認することが重要です。
また、診療実日数が少なかったり、投薬がなかったりした場合に、「労務不能とは認められないため」として傷病手当金が不支給になる場合があります。
事前に(請求後に保険者が照会する前に)、主治医から労務不能であることの医学的所見「意見書」を、先行して取得する必要があります。主治医以外の産業医の意見書や、勤務実態に関する第三者(事業主や管理者または同僚など)の陳述書等も参考になる場合がありますので、種々のケースで確認することが重要となります。
一旦、請求が不支給決定された場合、審査請求をすることになりますが、容認を得るのは非常に困難です。 したがって、請求する段階で、前もって策を講じることが、必要です。


当社労士が代理・代行した、傷病手当金の不支給処分に対する(再)審査請求事件のなかで、労務可否、法定支給期間(社会的治癒、同一疾病または因果関係のある傷病)、給付制限などの争点(問題点)について、社会保険審査官・社会保険審査会において「容認された最近の決定・裁決例」は、次のとおりです。

       傷病手当金-社会保険審査官決定・社会保険審査会裁決例      

最近の主な決定・裁決例はこちらから社会保険審査官決定・社会保険審査会裁決例

メールによる傷病手当金に関するご相談・支給対策

傷病手当金に関する疑問点・支給対策などのご相談をメールにて回答、対応いたします。傷病手当金の請求手続や審査請求手続きなどは、ご自身で手続きされるプランです。
「労務不能とは認められないため」あるいは「法定支給期間を超えた請求のため」などの不支給理由について、通知・通達、過去の容認事例を参考にして、個別に支給対策を検討し、支給決定、容認を目指します。
メールによるご相談・支給対策のサポート期間は、傷病手当金請求支援は「初回相談日から60日」,審査請求支援は「不支給決定から審査請求までの期間(60日)」,再審査請求支援は「棄却決定から再審査請求までの期間(60日)」を限度とし、相談回数に制限はありません。

傷病手当金に関するご相談・支給対策(サポートプラン)の料金

メールによる傷病手当金に関するご相談・支給対策のご依頼は、「傷病手当金サポートプラン料金」として、傷病手当金請求支援は6千円、(再)審査請求支援(審査請求から再審査請求までは継続受任)は9千円を申し受けます。

傷病手当金の支給決定、または容認(審査請求が認められた)の場合は、別途、成功報酬を申し受けます。
~例:傷病手当金の場合~
<成功報酬>
◆傷病手当金が支給決定されたとき
 支給決定金額の10%
◆不支給決定の原処分が取り消され、傷病手当金が支給されるようになったとき
 支給決定金額の10%

※ 傷病手当金サポートプラン料金および成功報酬には別途消費税がかかります。

傷病手当金のご相談・支給対策(サポートプラン)を承ります。

傷病手当金のメールによるご相談・支給対策のご依頼(サポートプラン)は、実績・経験豊富な
 「社会保険サポートセンター」へお任せ下さい。
まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。



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