被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回、標準報酬月額が決めなおされます。これを定時決定といいます。 定時決定にあたり、事業主は、全被保険者について、4月,5月,6月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日から10日までに、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することとされています。

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被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、毎年1回、標準報酬月額が決めなおされます。これを定時決定といいます。 定時決定にあたり、事業主は、全被保険者について、4月,5月,6月に支払った報酬を「被保険者報酬月額算定基礎届」に記入し、7月1日から10日までに、日本年金機構(事務センターまたは年金事務所)へ提出することとされています。
手続きを当事務所へ業務委託することで、日本年金機構への届出・手続きが迅速・正確に処理され、事業主様は、煩雑な事務手続きにわずらわされることなく、経営業務に専念することができます。 また、代行料金も廉価であり、経費削減にもつながります。
※ 算定基礎届手続代行については、全国対応可能です。
Step1. まずは、メールまたはお電話でご連絡ください。 Step2. 当方から、算定基礎届に必要な資料(賃金台帳、出勤簿などの関係書類)のご案内や、代行料金のご提示をさせていただきます。代行依頼されるかどうかご検討ください。 Step3. 当方に算定基礎届手続代行を依頼される場合は、ご契約の手続をさせていただきます。契約書、および必要な関係資料の提出をいただき、算定基礎届等の作成に着手いたします。 Step4. 当方が作成した「算定基礎届」の内容を確認のうえ、事業主印捺印していただきます。また、同時に代行料金の振込をいただきます。 「算定基礎届」を当方へ返付いただき、その後、当方から日本年金機構(事務センター又は年金事務所)へ提出代行いたします。 Step5. 日本年金機構から事業主様あてに「標準報酬月額決定通知書」(審査結果)が送付されます。 事業主様は、各被保険者に対して、新「標準報酬月額(保険料負担額を含む。)」(文書によるお知らせ)を通知すること、とされています。 Step6. 事業主様は、各被保険者の10月中に支払われる給与から、新「標準報酬月額」に対応する保険料を控除開始し、本年9月分(10月末納付期限)保険料について、突合・照合確認していただきます。
※ 全国対応可能です。ご依頼人への連絡や関係書類提出は、基本的に電子メール(PDF形式添付)を使用(一部お電話または郵送)して、行います。 ※ なお、提出期限が7月10日のため、猶予期間がないときはお受けできない場合があります。
規模 社会保険算定基礎届 1~4人 7,000円 5~9人 10,000円 10人以上 10,000円+1人毎に600円
※ 算定基礎届手続代行料金には別途消費税がかかります。
算定基礎届手続代行「スポット契約」は、迅速・正確な事務処理を提供する 「社会保険サポートセンター」へお任せ下さい。まずは、メールまたは電話にて、お気軽にお問い合わせください。