被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。

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被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3か月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。これを定時決定といいます。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
⑴ 毎年、7月1日現在で使用される全被保険者について、同日前3か月間(4月、5、6、いずれも支払基礎日数17日以上)に受けた報酬の総額をその期間の総月数で除して得た額を報酬月額として標準報酬月額を決定します。
⑵ 6月1日から7月1日までに被保険者の資格を取得した人は、「資格取得時の決定」により翌年8月までの標準報酬月額が決定されているため、定時決定の対象外です。
⑶ 7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定(随時改定又は育児休業等終了時の改定)され、又は改定されるべき被保険者は、当年の定時決定の対象外です。
⑷ 4月又は5月に雇用された被保険者については、原則4月から6月までに支払われた報酬月額により標準報酬月額が決定されますが、例えば、報酬の支払いが5月、6月の2か月のみとなる場合は、当該2か月のみの報酬月額によって標準報酬月額が決定されることとなります。
⑴ 算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られます。 17日未満の月は、報酬が通常の月とかけはなれる場合があるため、算定の対象外とされています。 例えば、5月の支払基礎日数が17日未満であった場合は、4月と6月の2か月で算定されることとなります。
※ 支払基礎日数とは、給料計算の対象となる日数をいいます。 日給制の場合は、出勤日数が支払基礎日数となります。月給制や週給制の場合は、給料計算の基礎が暦日により日曜日等の休日も含むのが普通であるため、出勤日数に関係なく暦日数によります。 ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等により事業所が定めた日数から欠勤日数を除いた日数となります。
⑵ 算定基礎届で届出する報酬月額は、支払基礎日数が17日以上あるものに限られます。 4月、5月、6月の3か月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
⑶ 通常の定時決定により報酬月額を算定すると、実態とかけはなれる場合には修正して算定します(保険者算定)。 報酬月額を修正する場合は、次のとおりです。
㋐ 4月、5月、6月の3か月間に、3月分以前の給料の遅配分を受けた、又は遡及して昇給したことにより差額を一括して受けた場合 遅配分又は昇給差額分を差し引いて報酬月額を算定します。 ㋑ 4月、5月、6月のいずれかの月に低額の休職給を受けた場合 2か月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。 ㋒ 4月、5月、6月のいずれかの月にストライキによる賃金カットがあった場合 2か月以下の月が該当する場合は、当該月を除いて報酬月額を算定します。 ㋓「当年の4月、5月、6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」と「前年の7月から当年の6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額」の間に2等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合(いずれも支払基礎日数が17日未満の月を除く。) [ 平成23年4月1日から実施 ] 前年7月から当年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算定した標準報酬月額にて決定します。 ㋔ 給与計算期間の途中(途中入社月)で資格取得したことにより、4月、5月、6月のいずれかに1か月分の報酬が受けられなかった月がある場合。 当該1か月分の報酬が支給されなかった月を除いて報酬月額を算定します。⑷ 4月、5月、6月の3か月とも無給又は低額の休職給の場合は、従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します(保険者算定)。
⑸ 4月から6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当等が支給された場合は、次表のとおり「算定対象月」の平均を報酬月額として定時決定します。
4月~6月の間に一時帰休(レイオフ)による休業手当などが支給された場合には、その休業手当等を含む3カ月で標準報酬月額を算定します。たとえば、4月・5月は通常の報酬、6月は休業手当のとき(9月改定に該当しない場合)は、4月・5月・6月の報酬に基づいて報酬月額を算定することになります(下図の⑥)。 ただし、一時帰休が解消され通常の報酬が支払われているときは、休業手当などの支給月を除きます。たとえば、4月に休業手当が支給された後に一時帰休が解消され、5月・6月は通常の報酬の場合は、5月・6月の報酬に基づいて報酬月額を算定します(下図の①)。
短時間就労者の定時決定は、次の方法により行われます。
※ 短時間就労者とは、パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員等の名称を問わず、正規社員より短時間の労働条件で勤務する人をいいます。 ⑴ 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数が17日以上の月が1か月以上ある場合 該当月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。 ⑵ 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも17日未満の場合 3か月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として標準報酬月額を決定します。 ⑶ 4月、5月、6月の3か月間のうち支払基礎日数がいずれも15日未満の場合 従前の標準報酬月額にて引き続き定時決定します。